2020-11-26 第203回国会 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第3号
ジャパンライフ社に対しましては、平成二十八年十二月からの一年間に四回という厳正な行政処分を行い……(大西(健)委員「時間がないので、聞いたことだけに答えてください」と呼ぶ) それでは、平成三十年三月にジャパンライフ社の破産手続開始決定があって以降には、一八八等を利用して全国の消費生活センター等まで連絡するところを周知しているところでございます。
ジャパンライフ社に対しましては、平成二十八年十二月からの一年間に四回という厳正な行政処分を行い……(大西(健)委員「時間がないので、聞いたことだけに答えてください」と呼ぶ) それでは、平成三十年三月にジャパンライフ社の破産手続開始決定があって以降には、一八八等を利用して全国の消費生活センター等まで連絡するところを周知しているところでございます。
○福浦政府参考人 破産者の情報を要配慮個人情報に含めるべきかにつきまして、破産法において、裁判所は、破産手続開始決定をしたときは直ちに公告しなければならず、公告は官報に掲載してするものと規定されている趣旨についても十分勘案する必要があると認識しておりますが、当委員会では、三年ごとに見直しを行うとする法附則の規定に基づきまして、現在、法の施行状況について検討を行っているところでございます。
議員御指摘のように、成年被後見人等に係る欠格条項以外にも、例えば、未成年者や破産手続開始決定を受けて復権を得ない者、一定以上の刑に処せられた者等に係る欠格条項が存在しておりますが、それぞれに規定された背景や意義があることから、仮にこれらを見直すとすれば、慎重で丁寧な議論や検討が必要になるのではないかと考えております。
○政府参考人(小川秀樹君) 四百六十六条の三が適用されますのは譲渡人について破産手続開始決定があったときに限られるわけですので、この場合についてのまさに特則ということだと思います。
そして、七月二十六日には上告が行われなかったためにファーイースト社の敗訴が確定、翌八月には家主会社によってこのファーイースト社に対して破産申立てが静岡地裁に対して行われて、十月八日には破産手続開始決定が出ています。完全に小川大臣が弁護をされたファーイースト社は負けて破綻をしたわけであります。 ここで伺います。この裁判にかかわって小川大臣が受け取った報酬の金額についてお伺いをしたいと思います。
そこで、消費生活センターでは、破産手続開始決定がされた時点で破産手続への対処について情報提供していくこと、営業停止された時点で、信販会社への支払いに関し割賦販売法に基づき支払いを拒否することができる場合にはそのことを消費者に助言し、場合によっては信販会社との紛争解決のあっせんをすること等により被害者救済を図ることが考えられます。
○政府参考人(巽高英君) 多重債務者の問題につきましては、先ほど定義がないというお話もいたしましたけれども、一律にみんながみんな危険であるというようなことはとても言えないわけでございますし、それじゃどういうところで線を引いてどういう場合を欠格要件として定めるのかというのをいろいろと先ほどの懇談会等でも御議論をいただいた結果、破産手続開始決定を受けた者というような形のものになったところでございます。
次に、破産手続開始決定を受けた者というのが欠格事由にありますけれども、多重債務者というのはないと。自暴自棄になっているような人もあるかもしれませんけれども、欠格事由とはなっていないと。
一般論として申し上げますと、例えば債権者から破産の申し立てがありますと、裁判所としては、まず、破産手続開始決定の要件があるかどうかということを判断するわけでございます。その要件は、破産法によりますと、債務者が支払い不能であるか、あるいは、法人の債務者である場合には、支払い不能のほかに債務超過ということも要件になっております。
当ケースでは、ことしの二月十五日に破産申し立てを行ったところ、宇都宮地裁の合議体は、二月の二十一日、つまり一週間たたずに破産手続開始決定を下しているわけであります。
○奥野大臣政務官 御指摘のような場合における破産手続開始申し立てから破産手続開始決定までに要する日数については、統計を持っておりませんので承知はしておりません。 ただ、実務上は、個別の裁判所において事案の内容に応じてできるだけ早く審理をするというのが建前ではございますので、迅速に仕事をしているというふうに理解しております。
また、裁判所が破産手続開始決定をするためには、開始原因の存在について証明が必要であると解されているところであり、慎重な手続を設けているところであります。さらに、破産手続の進行につきましても、事業譲渡の際の裁判所の許可の制度、破産管財人に対する監督権限等が定められており、これらの手続が適正にされるように配慮しているところであります。
まず、犯罪被害財産の没収につきましては、破産手続と没収保全との関係について、いわゆる先着主義の原則によりますので、没収保全が破産手続開始決定に先行するときは破産手続による破産財団に属する財産の処分が制限され、没収保全がされる前に破産手続開始決定がされていた場合は没収の裁判をすることができないこととされております。
ところが、現在の商法によりますと、会社の経営者個人に破産手続開始決定がされると、取締役の地位を失うということになります。そうすると、一般に、零細な企業について、かわりの経営者を見つけてくるということが困難でございますから、結局、経営者が見つからないということで、会社の再生まで不可能になってしまうということがございます。
また、元本確定事由として、強制執行を受けた場合や破産手続開始決定を受けた場合は当然のことながら、特に死亡した場合は、御遺族など相続人の精神、経済生活両面にわたる御負担に思いをいたせば、自明なこととしてうなずくものであります。
破産というのは、破産宣告、今度の言葉で言いますと破産手続開始決定ということになりますが、その開始決定時にある財産はすべて吐き出す、先ほど自由財産というのが広げられたという点はございますが、しかし、それ以外の財産というものはすべて吐き出して弁済に充てるという手続でございますから、したがいまして、その後、免責をされるということは非常に妥当なものだろう。
これは、しかし、破産手続前に生じた、破産手続開始決定以前の原因に基づいて生じた債権ですから、ほかの私的取引から生じた債権ですと通常の破産債権であるのにすぎないのに、それを財団債権として保護するのはおかしいのではないかということがもう随分前から指摘されておりました。
自己破産の場合であれば、反対の意思を表示しない限り、破産手続の申立てと同時に免責許可の申立てをしたものとみなすことにいたしておりますし、また債権者申立ての場合でも、破産手続開始決定から一か月の間に免責の申立てをすることができるということにいたしまして、従来のように破産が終わってから免責の手続に入るというのではなくて、同時並行的に行えるということにいたしたわけでございます。